墓石は相続税の対象になるの?
「お墓を建てると相続税がかかるのか」と気になる方もいらっしゃるでしょう。
お墓や墓地などは相続税がかからない財産なので、生前に墓石などを購入しておけば節税対策にもなるのです。
そこで今回は、墓石の相続税について説明します。
▼墓石の相続税
仏壇や仏具・墓地や墓石などを祭祀財産(さいしざいさん)と言い、相続税がかからない財産です。
神仏や先祖を祀るために必要な「お墓」や「仏壇」などは、民法で非課税財産として定められています。
祭祀財産は相続財産としてみなされないため、相続税が課税されないんです。
■ローン残債には注意
お墓は安い買い物ではないため、ローンで購入するケースがあるでしょう。
通常のローンなどの債務は相続財産から差引きでき、そこから相続税が計算されます。
しかしお墓などの祭祀財産は課税財産のため、ローン完済前に亡くなっても債務控除の対象にならないのです。
節税対策でお墓の購入を検討するならば、現金で支払うことをお勧めしますよ。
■生前購入で節税対策
財産を相続すると税金を負担しなければなりませんが、生前の墓石購入で節税対策ができます。
相続税が課税される財産のボリュームによって、相続税の税率が変動するからです。
墓石の生前購入は遺産総額を減らして、相続税の課税率を下げられる節税対策ができるんですよ。
▼まとめ
墓石や墓地などには相続税がかからないため、生前購入すると節税対策につながります。
またスムーズに遺産相続を行うためにも、ローンの負債を残さないなどの工夫が大切です。
墓石購入をご検討の方は、ぜひ経験豊富なプロの『株式会社近藤石材』にお任せください。
お客様のご要望に応じた、最適なプランをアドバイスさせていただきます。